2012-03-26 第180回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
もちろん、一番困っている地すべり事業等の対策についての分配はされたのですが、その率は、申し上げますと、約四三%というところです。栃木県は、結局、復興庁の出先機関が設けられませんでしたから、本庁対応ということになっております。昨年の震災の後、栃木県から知事がこちらに通われた回数、四十七回。その後、復興庁が発足後は四回。計五十一回、東京の方に出向いておられます。
もちろん、一番困っている地すべり事業等の対策についての分配はされたのですが、その率は、申し上げますと、約四三%というところです。栃木県は、結局、復興庁の出先機関が設けられませんでしたから、本庁対応ということになっております。昨年の震災の後、栃木県から知事がこちらに通われた回数、四十七回。その後、復興庁が発足後は四回。計五十一回、東京の方に出向いておられます。
そのために、災害関連緊急砂防あるいは地すべり対策、急傾斜地崩壊対策、こういった事業は国土交通省の所管でありますし、災害関連緊急治山・地すべり事業等は農林水産省の所管でありますけれども、これらの補助率のかさ上げが法的にはなされないということでありますが、ぜひ、激甚災における特別財政援助の対象に含めるとともに事業実施期間を延長していただきたいと思うのですが、関係各省はどうお考えでございましょうか。
そしてまた、今まで災害査定に際しまして、その前段階としての工法の決定あるいは必要な工事費の算定というような場合に際しまして、地すべり事業あるいはトンネルの事業というような非常に設計に労力、技術力あるいは時間を要するというようなものにつきましては外注をして都道府県では作業される、委託をして作業されるという事例が多いわけでございます。
今後ともこの危険箇所の的確な把握に努めますとともに、治山事業、農地の地すべり事業を極力推進してまいりたいというふうに考えております。
ところが御承知のように、あの大量の土砂崩れがあって、渓流または河川に流入して河川に被害を及ぼすとか、あるいは鉄道とか都道府県道以上の道路があって災害を及ぼすとか、学校だとか病院があって被害が及ぶとか、あるいはまた人家が十戸以上なければ地すべりの防止の指定基準には該当しません等々ありまして、道路法上の道路じゃないということで国費を投入できない、あるいは指定基準によってどうしてもそこを地すべり事業にはできなかった
○説明員(杉岡浩君) 災害復旧に関しまして、地すべりの跡地を、地すべり事業で埋まった土地を買うということは現行の制度では不可能だろうと思います。 一つの手法といたしまして、これは地元の住民の方々、それから市、県との合意によるものでございますが、四十七年に天草で大災害がございまして、防災集団移転促進法という法律が議員立法でその後制定されたわけでございます。
これは木部大臣も恐らく御承知だと思いますけれども、今度の地すべりの緊急事業をやる前になぜ地すべり事業をやらないのかというと、採択基準という壁にぶち当たってできなかった。
指定された避難先には二百名ぐらい、あとは親戚、縁者を頼っての避難ということでございますが、いずれにいたしましても湯谷団地の方々が今の住まいに住めなくて、二千名を超す方が避難をしていらっしゃる異常な事態であるわけでございまして、これから、今おっしゃられたような緊急の地すべり事業が進んでいく、また、それに伴って、崩壊した土砂の安定度も確かめて、いずれは避難命令を解除する時期が来ると思うのでございます。
なお、この災害関係の緊急の地すべり事業につきましては、三月までに完成できるように、これも地元の皆さん方に御理解いただきながら、私ども誠心誠意実行してまいりたい、かように考えております。
まず、砂防関係の事業でございますが、先ほど申し上げました砂防事業、それから松越地区等におきます地すべり事業、それから急傾斜地崩壊対策事業で対応するものもございますが、いずれにいたしましても、こういった関係の土砂災害に対しましては、再度災害のないように万全を期してまいりたいというふうに考えております。
○村沢牧君 基本的な方針はわかったわけでありますが、緊急激特事業等で対応する砂防あるいは地すべり事業は当面何カ所ぐらいで、いつごろから着工し、いつごろまでに完成をされる計画であるのか、あるいはこの緊急事業以外についての砂防、地すべり対策はどうするんですか。
(林(百)委員「高倉地区は……」と呼ぶ) 高倉の方はまだ雪がございまして、実態がはっきりしておりませんが、かなり膨大なものでございますので、ここにつきましては道路災害、砂防施設災害に合わせまして、私どもの地すべり事業費を投入したい……(林(百)委員「額はまだ決まってないわけですね」と呼ぶ)決まっておりません。
したがって、現に地すべり事業として鋭意対策を講じておるわけでございますか、今回の大地震法に伴いまして、さらにこの対策を強化するということにつきましては、私も同感でございます。 〔湯山委員長代理退席、委員長着席〕
その中で砂防事業と、さらに地すべり事業というふうに分かれるわけでございますが、砂防事業の中では特に今回の土砂災害がございましたような土石流対策というふうなものに主眼を置いて進めるように考えておるわけでございます。先ほどお話がございました土石流発生危険渓流が六万二千二百七十二渓流ございまして、その渓流の中、現在までにこの第五次五カ年計画発足までに施工済みの個所は約五%でございます。
両県の山間部は風化が著しい花崗岩地帯のため、豪雨時には土砂崩れ、地すべりが頻発しましたが、激特緊急事業も砂防、地すべり事業、治山事業に集中して採択され、本年度末には両県で二百数十個所、四三%の進捗率と見込まれておりました。
しかしながら、それを待ちまして工事をするのでは災害復旧の対応ができないということで、地すべり地域の指定がされておりますところで災害ができましたら、当然そういう形でも対応できますけれども、そうでない地域で万一出たような場合にはともかくにも応急に緊急事態に対応いたしまして、地すべり事業に必要ないろいろな調査その他につきましては早急に対応し、翌年度から地すべり事業でやっていこうというふうに計画いたしておりますものでございまして
○説明員(藍原義邦君) 林野庁で行っております治山事業の中に、一般の緊急治山というものとそれからいま先生お話しの地すべり事業とございます。
そういう中身で、大体全計画に対しまして治山事業全体では約二倍でございますけれども、先ほど大臣が申し上げましたように、予防治山、これが約三・二倍、同様に地すべり事業費が約三倍になっております。特にこういう予防治山と地すべりの事業に重点を置いておるわけでございます。 〔理事佐藤隆君退席、委員長着席〕
これが県知事に通知が行なわれますと、県のほうで基本計画を作成して実施の計画を立てることになっておりまして、地すべり事業につきましては四十二年度から具体的に着手する予定にしておりますが、この中ですでに地すべりが起こりまして被害が相当出ておりますので、この分につきましては、農地等の災害復旧事業としてすでに査定が完了しております。
この木の下地区と沢の内地区につきましては、これは明らかに地すべりでございますので、緊急地すべり事業として対処いたしたいと思っております。槇野代地区につきましても、実は私どものほうからすぐ係官を出したわけでございますが、調べてまいりますと、これは地すべりではなくて、むしろ山くずれ、いま先生のおっしゃいました山くずれという部類、つまり、表面がだんだんくずれてくる。
そういうことでございますが、なるべく早く出すために、この地すべり地区の木の下地区と沢の内地区は、緊急地すべり事業としてすぐにやりたい、こういうふうに考えております。それから槇野代のほうは、先ほど申しましたように、林野庁のほうでおやりになっていただくというふうに話ができておりますので……。
四十六ページにどういう姿になっておるかということをごらん願っておきますと、(2)の治山勘定というのが四十六ページの左の欄にございますが、直轄治山事業費、そのほか地すべり、治山事業費の補助、地すべり事業の補助、治山事業調査費というようなものがございまして、全体で六十億七千三百万円ということになっております。
この砂防部によって砂防事業なりあるいは地すべり事業の計画、実施の推進をはかって参りたい、かように考えている次第であります。
○説明員(関盛吉雄君) 昭和三十三年度の予算は、砂防事業費補助の中に、新たに目を設定いたしまして、地すべり事業費補助という目に、先ほど御説明をいたました建設省所管の一億八千万円を計上いたしておるわけでございます。従って、通常砂防と地すべり事業補助とを分けまして予算を計上いたしておるわけであります。